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在留手続きについて

新規で来日する留学生(私費留学生)の受入れ

佐賀大学で学ぶために来日する留学生は、「留学」の身分が必要になります。
そのためには、来日前に受入教員等が「在留資格認定証明書」の手続きを行う必要があります。

お問い合わせ:留学生交流室 28-8169

研究者の受入れ

外国人研究者が、中長期日本に滞在し研究活動を行う場合には、その活動内容に応じた「在留資格」を持った上で日本に滞在する必要があります。そのためには、来日する約2~3ヶ月前に「在留資格認定証明書交付申請」を行わなくてはなりません。

お問い合わせ:留学生交流室 28-8169