日本人学生の方
(Japanese only)

留学生チューターの手引

目的

本学に在学する外国人留学生(以下「留学生」という。)の学習・研究の向上及び環境への早期適応を図ることを目的とし、留学生指導教員の指導のもとに、留学生に対し、日常生活サポートを中心に、日本語サポート、専門領域学習に関するサポート等を行うため外国人留学生チューター(以下「チューター」という。)を配置する。

対象となる留学生

原則として、日本に渡日後1年未満の留学生とする。但し、渡日後1年未満であっても、過去に日本に1年以上滞在したことがある者は除く。

チューターの資格

原則として、留学生が所属する専攻分野に関連のある正規学生の中から、留学生指導教員が推薦する者であること。
但し、外国人がチューターとなる場合については、日本での居住歴が1年以上ある者に限る。
チューターとして優秀と認められるものには、1名のチューターにつき2名まで留学生を付けることができる。
また、チューターの負担等を考慮し、留学生指導教員の判断で1名の留学生に2名のチューターを付けることができる。

チューターの手続

留学生指導教員からチューターの推薦を受けた学生は、下記により手続を行うこと。
最初の月のみ(3月又は9月) ※別の留学生のチューターとなる場合や、年度をまたいで継続する場合は、再度手続きが必要となるので注意すること。

  • 外国人留学生チューター承諾書
  • 銀行振込依頼書
  • 個人番号提供書
  • 振込銀行口座通帳の口座情報記載面の写し(外国人がチューターの場合のみ)
  • 在留カード両面の写し(外国人のみ)
毎月提出するもの

(翌月の10日までに国際課へ提出)
※3月の実施報告書については、4月5日(祝日の場合はその前日)までに提出

チューターの業務

  • 日常生活サポート:学内外の案内、学内各課及び官庁等への同行及び諸手続の補助、生活立ち上げのための買い物の補助、宿舎探しの補助、新規渡日の際の迎え等
  • 日本語サポート
  • 学習サポート:留学生への講義説明・研究実験サポート、予習・復習・レポート作成の補助
  1. 学習・研究サポートであっても、危険を伴うものは行わないこと。
  2. 日常生活サポートであっても、自動車、バイクの運転アドバイス等は行わないこと。
  3. ただ一緒にいるだけではチューター業務にはならない。
  4. 生活立ち上げのための買い物について
    • 他の買い物と区別するため、買い物の補助は留学生の入学月及びその前月のみを任務とする。
    • 例え生活立ち上げのための買い物に対する補助であっても、入学月の翌月以降はチューターの業務とはならない。
  5. どのような点に重点を置くかは留学生の希望を踏まえ、指導教員と相談すること。
    • 留学生指導教員からチューターの推薦を受けた学生は、国際課からの指示に従い手続を行うこと。

チューターの心構え

チューターとして、留学生に接する場合は、以下の事に留意すること。

  1. 留学生の身になって接する。
  2. 温かい気持ちで留学生と接する。
  3. 日本式、日本流の考え方を強要しない。
  4. 人種的、宗教的偏見を持たない。
  5. 感情的にならない。
  6. 留学生を型にはめない。
  7. プライバシーを順守する。
  8. やさしい日本語を話す。

その他

チューターの業務には、謝金が支払われるが、単なるアルバイトとして義務的に手助けするのではなく、同じ佐賀大学の学生同士として、友人として支援するとともに、国際交流の姿勢で望むこと。
ただし、チューター本人の過度な負担とならないよう、適度な距離を保つよう心がけること。
留学生が大きな問題(重い病気やメンタルな問題)に直面している場合は、学生だけで判断せず、必ず指導教員及び国際課に連絡すること。

国際課 留学生交流担当 (総合研究棟1階)
TEL
0952-28-8716
0952-28-8169

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた2020年度後期外国人留学生チューター制度実施について

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、2020 年度後期外国人留学生チューター制度実施に係る留意事項を下記のとおりまとめましたので、チューターになる学生におかれては、下記の事項に十分留意しながら留学生へのチューター支援を実施してください。

【オンラインでチューター支援を行う場合】

留学生の渡日が延期となった場合でも、留学生本人や留学生の指導教員の必要に応じ、メールのやりとり等オンラインでチューター支援を行う場合(例:オンライン
授業受講に係るサポート等)には、チューター業務として報告することを可とする。
ただし、留学生の渡日延期に伴い、入学時期が延期される場合または入学辞退となる場合については、たとえオンラインにてサポートした場合でも、報告不可となるた
め注意すること(大学に所属していない者への支援となるため )。
留学生が渡日できず、実施報告書にサインをもらうことができない場合には、留学生から渡日できないが実施報告書を確認した旨をメールに記載のうえ送信してもら
うこと。そのメール文の写しをサインの代わりとするので、実施報告書に添付すること。
また、オンラインでチューター業務を行う場合は、勤務時間が明確になるよう開始時と終了時にメールで連絡を行う等記録に残し、報告書と併せて提出すること。

【その他 】

対面で支援する際はマスクの着用を徹底する等、常に感染拡大防止を念頭におきながらチューター支援を実施すること。

【外国人留学生チューターに関する問い合わせ】

国際課
メール:student-int@mail.admin.saga-u.ac.jp