夏季休暇期間中における動植物検疫の徹底について(文部科学省より協力依頼)

家畜の重大な伝染病であるアフリカ豚熱(以下「ASF」という。)や果樹等の重大な害虫である
ミカンコミバエ種群等の侵入防止については、関係省庁の皆様に多大なる御協力を頂いていることに
改めて感謝申し上げます。

動物検疫については、本年2月にシンガポールで初めてASFの発生が、本年5月には韓国で約4年ぶりに
口蹄疫の発生が確認されるなど、アジア・ヨーロッパ各地で家畜の伝染病の発生が続いており、
日本への侵入リスクは依然として高い状況です。
また、植物検疫についても、ミカンコミバエ種群がアジア地域からアフリカ及び中東地域に発生地域を拡大し、
韓国では火傷病の発生地域が拡大しているなど、海外では病害虫の発生地域が拡大しており、日本への病害虫の
侵入リスクが高まっている状況です。

昨年 10 月の入国制限撤廃以降、国際旅客定期便が徐々に再開し、日本政府観光局(JNTO)の統計によると、
本年6月時点で、訪日外客数はコロナ禍前の7割まで回復しているところです。これから夏季休暇期間を迎えるに
当たり、訪日外客だけでなく、日本人観光客も多く渡航することが想定されます。
本年1月には違法な持ち込みにより1名が逮捕されているところであり、動物検疫所及び植物防疫所では、
日本入国時に日本に持込みができない食品を持ち帰ることがないよう、出国者に対して各地でキャンペーン等の
啓発活動を行うとともに、入国者に対しても引き続き農畜産物の持込み禁止に関する広報、靴底消毒、携帯品及び
国際郵便物の検査等を強化することとしています。

貴省におかれましては、引き続き家畜の伝染病や植物の病害虫の侵入防止に係る取組に御協力いただくとともに、
下記の内容について、外国人留学生に対する周知及び注意喚起に改めて御協力いただきますようお願い申し上げます。

 

1 海外から日本への肉製品や果物・野菜等の持込みは法律で厳しく制限されており、数量の多少や
輸送形態(手荷物・携帯品や郵便物)にかかわらず、持ち込めないため、海外から日本へ
肉製品や果物・野菜等を持ってこないこと。

2 日本に肉製品や果物・野菜等を違法に持ち込むと重い罰則(3年以下の懲役又は
300 万円以下(法人の場合は 5,000 万円以下)の罰金等)の対象になること。

3 留学生自身のみではなく、訪日する家族や知人が、肉製品や果物・野菜等を日本に決して
持ち込まないよう注意するとともに、郵便物としても日本に送付しないことを徹底させること。

 

【参考】〇 動物検疫所ウェブサイト「輸入動物検疫等に係るFAQ」https://www.maff.go.jp/aqs/topix/FAQaboutAnimalQuarantine.pdf
「肉製品などのおみやげについて(持ち込み)」http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
「家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために~海外へ旅行される方へのお願い~」http://www.maff.go.jp/aqs/topix/mizugiwa.html

〇 植物防疫所ウェブサイト「よくあるご質問(海外からの持ち込み編)」https://www.maff.go.jp/pps/j/trip/oversea/faq/index.html
「植物にも検疫が必要です(旅行者(携行品))」https://www.maff.go.jp/pps/j/trip/keikouhin.html
「海外から野菜や果物を持ち込む際の規制」https://www.maff.go.jp/pps/j/search/ikuni/index.html