米国に留学を考えている方へ(米国政府によるオンライン授業を受講する留学生へ の対応に関する発表及びその後の状況等)

文部科学省から、以下のとおり標記の件についての続報が届きましたので、米国に留学を考えている方は確認してください。何か心配なことなどがあったら、留学先の学校等や国際課に相談してください。
(以下、文部科学省より)
本年秋の新学期から、米国内の大学等において全ての授業をオンラインで受講する外国人留学生に対してビザ発給制限等の措置を行うことを米国政府が7月初旬に発表した件に関し、7月15日頃に第一報として標題のとおりお知らせしておりましたが、7月24日、米国当局(移民・税関執行局(ICE))から改めて発表がありましたのでその内容について御連絡申しあげます。
<7月24日の米移民・税関執行局(ICE)による発表(概要)>
7月24日、米移民・関税執行局(ICE)は、米国の大学等に在籍する外国人留学生(F ビザ、M ビザ)に対する措置を改めて発表しました(※1、※2)。これは、新型コロナウイルスの影響により学校がオンライン授業に切り替わった場合等において、既に入学している留学生が規定以上のオンライン授業を受講することを許可する等の臨時措置(3/13 付通知「COVID-19 ガイダンス」※3)を秋学期も継続することを可能とする(一時帰国中の学生は再入国ができる)一方で、今秋以降入学する新規の留学生に対しては、全ての授業をオンラインで受講する場合はビザ発給をしない(入国ができない)とするものです。
米国政府の発表した内容では、
○F/M ステータスの現役学生および Student and Exchange Visitor Program (SEVP)認可学校は、本年 3 月に発行したガイダンス(※3)に従うこと。
○F/M ステータスの現役学生は、全課程の修了に向け、規定上の限度を超えてオンライン授業を臨時的に履修することが許容される。
○3 月のガイダンスは、3 月 9 日時点で有効な F-1/M-1 ビザを有していた学生に適用されるものであり、これには、過去に全面的にオンライン授業を実施する学校に入学し、現在米国外におり、今秋に米国に再入国しようとする学生も含まれる。
○3 月 9 日時点で米国の学校に入学しており、その後、米国外においてオンライン授業を受講していた学生は、学校がオンライン授業のみを実施している場合であっても、米国へ再入国できる。
○3 月 9 日より後に F/M ステータスを得た新規学生は、秋学期に全面的にオンライン授業を実施する米国の学校に非移民学生として入学するために米国に入国することはできない。
○DSO(designated school officials)は、全面的にオンライン授業を実施する SEVP 認可学校における受講を計画する米国外の新規学生に I-20 を発行してはならない。とされています。
<関連ホームページ>
※1 米移民・関税執行局(ICE)による発表:https://www.ice.gov/news/releases/icecontinues-march-guidance-fall-school-term
※2 米移民・関税執行局(ICE)による7月24日付通知:
https://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/bcmFall2020guidance.pdf
※3 米移民・関税執行局(ICE)による3月13日付通知:https://www.ice.gov/sites/default/files/documents/Document/2020/Coronavirus%20Guidance_3.13.20.pdf
※4 3月13日付通知に関するQ&A:
https://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/fall2020faq.pdf
※5 ビザに関するFAQ(随時更新):
https://www.ice.gov/doclib/coronavirus/covid19faq.pdf
(以上)