外国人学生の方

安全保障輸出管理について

佐賀大学に入学する外国人留学生の方へ

日本の法律で、外国人による技術の供与や知的財産の移動に対し、チェックを行うことになっています。

そこで、安全保障輸出管理に関する取扱要項第3条により、受入教員に、「外国人受入管理チェックシート」を書いていただくようお願いしています。また、要項第4条により、留学生の皆さんに、安全保障貿易管理に関する「誓約書」を書いていただくようお願いしています。

佐賀大学に入学した外国人留学生は「誓約書」を留学生交流室に提出をしてください。

安全保障貿易管理 誓約書(Word)

佐賀大学を卒業する外国人留学生の方へ

安全保障輸出管理とは、国際社会において、武器や軍事転用可能なモノや技術が、核兵器等の大量破壊兵器の開発を行っている国やテロ組織等に渡ることを防ぐために、適正な輸出等の管理を行うための仕組みです。

日本の大学と海外の大学との学術交流によって、外国からの留学生や研究者を通して、大学における研究成果や技術等が、大量破壊兵器の開発国やテロ組織等へ流出する可能性があり、不用意な提供や持ち出しが起こらないよう細心の注意が必要です。

軍事目的に転用されるおそれのあるモノや技術の提供は、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、安全保障輸出管理上での規制対象となっています。外為法では、規制対象のモノの輸出、技術の提供等を行うには、原則として経済産業大臣の許可が必要です。

帰国に際して、持ち帰る技術情報等によっては、許可が必要となる場合があります。

担当

佐賀大学学務部教務課留学生交流室

0952-28-8166・8981