国際交流推進センター

協定について

国際機関協定及び学生交流協定

〇大学間協定 (締結手続きについて)

1.大学間協定は、教職員及び学生の学術交流を目的として、両大学の学長(あるいは大学の長としての権限を持つ者)によって連署された協定をいう。協定自体は、交換プロジェクトや費用に関する実際的な構成を含むものを除く協定文書及び覚書から成る。

2.学長は、外国の大学からのいかなる協定の見込みに関しても国際交流推進センターに諮るものとする。

3.国際交流推進センターは、将来のパートナー大学の教育研究の質、国際交流の成果の意義、協定実施による成果、国際交流及び将来的可能性の構成を基に決定を行うものである。

4.協定は、国際交流推進センターにより協定の原案の承認後に、大学を代表し学長により署名されるものとなる。学長は、ただちに教育研究評議会に報告する必要がある。

 

〇部局間協定(締結手続きについて)

1.部局やセンターにおける正式な協定を含む部局間協定は、学生及び研究の協力を促進するため、国際機関又は外国の大学の部局との間で実施される協定をいう。

2.部局間協定における項目は、部局により作成されるものとする。

3.部局は、協定を締結した際は、すみやかに学長及び国際交流推進センターへ報告するものとする。